改造車を車検に通す方法
合格基準に合わせることが重要!
車が好きな方だと、車に社外品パーツを取り付けるいわゆる改造をする方も多いと思います。
しかし改造の仕方によってはそのままだと車検に通らず、別に構造変更申請が必要になるケースがあります。業界用語で公認車検とも言います。
構造変更申請をして、陸運局に保安基準を満たしていると認定されれば、改造車であっても、晴れてどうどうと公道を走ることができるというわけです。
ちなみに、構造変更をした場合、車検証の型式欄に(改)という文字が入ります。
保安基準を満たしている改造車であるという意味です。
改造しても許されるのは指定部品のみ!
車には指定部品があらかじめ決められています。指定部品とは、保安基準をクリアしていれば社外品に交換してもOKなパーツのことです。
指定部品一覧 | |
車体回り | エア・スポイラー・フェンダーカバー・フードスクープ・ルーバー・デフレクター・その他エアロパーツ・ルーフラック・ルーフボックス・バイク/スキーラック・サンルーフ・窓フィルム・キャンピングカー用日除け・ロールバー・グリルガード・ルーフトップバイザー・サンルーフバイザー・その他バイザー類・ウインチ・けん引フック・アンダーガード・トランクベットライナー・ボディーサイドモール・コーナーセンサー・後方監視カメラ |
排気系 | エキゾースト・パイプ・マフラーカッター |
車内 | 空気清浄器・オーディオ・無線機・自動車電話・その他音響機器類 |
走行装置 | タイヤ・ホイール |
操作装置 | ステアリング・ホイール・変速レバー・シフトノブ |
衝装置 | コイルスプリング・ショックアブソーバー・ストラット・ストラットタワーバー |
その他 | 火器類・ミラー・フォグランプ・コーナーリングランプ・ハイマウントストップランプ・身体障害者用操作装置 |
以上の指定部品以外のパーツを社外品に交換すると、違法改造となりますので注意しましょう!
構造変更申請の方法
構造変更申請は管轄の陸運局で行います。
通常の車検(継続検査)と違って構造変更申請の場合は、事前に書類審査を受ける必要があります。
書類審査では、車検証のコピー・改造自動車等届出書・改造等概要説明書・改造箇所の添付書類などが必要になります。書類は陸運局で手に入ります。
交換したパーツに「車検対応証明書」や「保安基準適合証」がある場合は、それも添付すると書類審査がスムーズです。
構造変更の書類審査は非常に厳しくチェックされますので、できるだけ詳しく記入するようにしましょう!
書類審査は、改造の程度や地域によって異なりますが、約1週間程度かかります。
書類審査に合格すれば、通常の車検(継続検査)と同じように受験予約をして検査ラインに並び、問題がなければ新しい車検証が発行されます。
また、もし自分で構造変更申請が難しい場合は、業者に依頼するという方法もあります。
カスタムショップなどでは、改造車を車検に通す知識やノウハウも豊富ですので、コストはかかりますが確実です。
構造変更が不要のケース
平成7年11月22日に構造等変更に係わる諸手続きを簡素化するということで、下記のような場合に構造変更申請が不要になりました。
1.自動車部品を装着したときに寸法(長さ、幅及び高さ)及び車両重量が下記の一定範囲内である場合
長さ | 幅 | 高さ | 車両重量 | |
小型自動車 軽自動車 |
±3cm | ±2cm | ±4cm | ±50kg |
普通自動車 大型特殊自動車 |
±3cm | ±2cm | ±4cm | ±100kg |
2.自動車部品を溶接またはリベット以外の取り付け方法により装着した場合
以上のような場合には、指定部品を改造により変更したとしても、構造変更申請は不要になります。ただし、保安基準は満たしている必要があります。
車検を少しでも安くするためには、複数の車検業者に見積もりをして価格を比較することが大切です!
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