駐車違反の車検拒否制度
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駐車違反の車検拒否制度
こちらのページでは、駐車違反の車検拒否制度について、わかりやすく解説しております(^^)
放置違反金に係る督促を受けると、車検を受けられないよ!
2004年6月9日に交付された道路交通法の一部を改正する法律(平成16年法律第90号)のうち、違法駐車対策関係の改正で、「駐車違反反則金不納者に対する車検拒否制度」がスタートしました。
駐車違反をすると右の写真のような標章を車に貼り付けられます。
この標章を持って運転者が出頭し反則金を支払わない場合には、車検証に記されている車両の使用者に放置違反金納付命令書が送付されます。
それでも納付期限までに支払わない場合には、督促状が届きます。この督促を受けても反則金を支払わなければ、車検場で検査に合格しても、運輸支局などで車検が拒否されてしまい、新しい車検証が受け取れないということになります。
車検を受けるためには反則金を納付して、支払ったという領収書を提示すれば、無事車検を受けることができます。
もし領収書を失くしてしまった場合は、最寄りの警察署へ行って「納付・徴収済確認書」の交付を申請し、それを車検証の更新手続きの際に添付すれば、新しい車検証を受け取ることができます。
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